長野県ハーネスの会 「盲導犬と人をつなぐ会」
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ハーネスの会とは?
長野県ハーネスの会規約
【ハーネス基金】運営規則
盲導犬健康支援基金【ハーネス基金】運営規則

第1条  (総則)
  本基金運営規則は、「長野県ハーネスの会規約」第14条に基づき定める。
第2条  (名称)
  本基金の正式名称は「盲導犬健康支援基金」、通称を「ハーネス基金」と言う。
第3条  (目的)
  盲導犬および引退犬の健康管理と疾病治療に要する医療費の一部を支援することを目的とする。
第4条  (支援の対象)
  本基金が行う支援は、本会会員の使用する盲導犬、および本会会員が飼育する引退犬を対象とする。
第5条  (支援の内容)
  支援は次の2項について行う。
  @ 健康管理のための予防薬またはワクチン投与の費用への支援。
  A 疾病治療のために一定限度額を超えて医療費を支払った場合への見舞金としての支援。
第6条  (支援を受けられる条件)
  疾病治療に対する支援は、1ヵ月間に8万円を超える医療費を支払い、且つ治療を受 けた獣医師の支払い証明を添えて本会に対して支援金の請求を行った場合とする。
第7条  (請求の制限)
  疾病治療のための医療費支援の請求は1年に1回を限度とする。
第8条  (支援金額)
  支援の具体的な金額は、基金会計の収支見通しに基づき、毎年5月に定める。
第9条  (原資)
  本基金の原資は本会会員の会費の半額と個人または団体からの寄付金をもって充てる。
第10条  (基金の運営)
  本基金の運営は本会運営委員会が総会の決定に基づき行う。
第11条  (会計監査)
  @ 本基金の会計監査は毎年3月に行い、その結果は総会で報告される。
  A 会計監査委員は運営委員をのぞく本会会員の中から会長が委嘱する。
第12条  (特別支援)
  疾病治療のための医療費支払いに関して、特別な支援の必要が生じた場合は、本基金会計とは別に広くカンパを呼びかける。
第13条  (付則)
2004年5月23日に第5条、第6条、第7条の一部を改訂し同年4月1日に溯り施行する。

第5条 支援の内容。
支援は次の2項について行う。
1.フィラリア予防などの為の健康管理費助成
2.疾病治療のために一定限度額を超えて医療費を支払った場合に、超えた額の二分の1を治療費助成金として支援する
但し治療費助成金額は10万円を超えないこととする。

第6条 支援を受けられる条件。
疾病治療に対する支援は4万円の自己負担基準額を超える医療費を支払いかつ治療を受けた獣医師の支払い証明を添えて本会に対し支援金の請求を行った場合とする。
但し、盲導犬協会などから疾病治療費の全額または一部を補助されている場合は実際に自己負担した金額が4万円を超えた場合に限り超えた額の二分の1とする。

第7条  (請求の制限)
疾病治療の為の医療費支援の請求は請求日から過去1年の間に行われた支払いを対象とする。


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