長野県ハーネスの会 「盲導犬と人をつなぐ会」

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長野県ハーネスの会規約

『長野県ハーネスの会規約』(平成23年改正版)
長野県ハーネスの会
第T章 総則
第1条 (会の名称と事務局)
1 本会を『長野県ハーネスの会』と称す。
2 本会の事務局を下記の住所に置く。
〒390-0304 長野県松本市大村492ー3 (原 哲夫 気付)
(電話連絡先) 0263−35−7938 (会長自宅)
第2条  (目的)
長野県内における盲導犬使用者の働きやすい社会的環境を整えるために理解者や支援 者を広げながら問題の改善に取り組む。
第3条  (会員の資格)
盲導犬の社会的使命と盲導犬使用者が活動しやすい環境づくりに理解と関心があり、 且つ年会費を納入した個人または団体。
第4条  (活動の柱)
@ 盲導犬の役割と盲導犬使用者を取りまく社会的環境の改善に向けて、理解を広げる  取り組みをする。
A 盲導犬使用者が適切で良好な盲導犬の管理と使用ができるように支援する。
B 盲導犬と引退犬の健康管理を支援する。
C 他の補助犬使用者団体と必要に応じて連携する。
D 関係する行政機関や諸施設に対して必要な要請をする。
第U章 組織
第5条 (会組織)
本会は総会のもとに運営委員会および実行チームを置く。
第6条 (総会)
1 定期総会は毎年の年度当初に開き、次の事項を行う。
@ 前年度の事業および決算と会計監査報告の承認。
A 当年度事業計画および予算の議決。
B 会長の選出。
C 副会長および運営委員の承認。
D 会則および諸規約の改廃の議決。
E その他、必要事項。
2 総会の議事は出席者の過半数を以て決し、可否同数の場合は議長の裁決により決定する。
3 総会議長は総会に出席した会員の中から選出する。
第7条 (運営委員会)
1 運営委員会は総会の決定に基づき次の事項を推進する。
@ 各実行チームの活動計画案の調整と承認。
A 予算案の決定。
B 総会議案書の作成。
C ハーネス基金による助成額の報告と承認。
D 各実行チームの活動状況の把握と調整。
E 総会議決事項の推進。
F 副会長の承認。
G その他
第8条 (運営委員会への出席)
会長は必要と希望に応じて、運営委員以外の会員が運営委員会に出席することを認る。
第9条 (実行チーム)
1 次の実行チームを置き「本会活動の柱」に取り組む。
@ 対策チーム
○盲導犬使用に関わる問題事例への対応。
○県補助犬相談窓口との連携
○県障害福祉課の補助犬行政に関わる提言と要請
A ウェルカムチーム
○盲導犬使用・管理向上のための研修の実施。
○会員の交流行事の計画。
○他の補助犬団体との連携や共催行事の実施。
○本会主催行事への人的サポート。
○盲導犬グッズ(用具・コート類)についての情報提供と斡旋。
○募金箱の設置と集金。
B ハーネス基金チーム
○ハーネス基金の運営と支援の実施。
○健康管理費の支援、疾病治療費の支援、死亡弔慰金の贈呈、等の審査と決定。
○盲導犬と引退犬の健康状況の把握。
C 広報・編集チーム
○会報“ハーネスながの”の発行。
○関係情報の収集。
○インターネットHPの運営と管理
D 事務局チーム
○会員名簿の管理(入会・退会手続き)。
○一般会計とハーネス基金会計に関わる事務処理。
○会報など発送庶務。
○会費および寄付金の収支事務
2 それぞれの実行チームは任意に希望する会員によって構成する。
会員はチームを兼務することができる。
3 実行チームは取り組みを具体的に計画し会員に呼びかけながら推進する。
第V章 役員
第10条 (運営委員) 
運営委員会を構成する運営委員は正副会長と各実行チームの代表とする。
@ 運営委員の定数は10名程度の必要数とする。
A 運営委員会を構成する運営委員は総会の承認を必要とする。
第11条 (会長)
会長は本会を代表し、本会運営の全般を統括し、総会および運営委員会を招集する。
@ 定数1名
A 会長は本会会員の中から選出し、総会の承認を必要とする。
第12条 (副会長)
副会長は会長を補佐し、会長と共に本会運営の全般を推進する。
@ 定数2名
A 副会長は本会会員の中から会長が指名し、総会または運営委員会の承認を必要とする。
第13条 (チームリーダー)
@ 実行チームの正副リーダーはチームメンバーの中から互選する。
A チームリーダーはチームをまとめ活動を推進する。
B 正副チームリーダーは運営委員として運営委員会に出席する。
第14条 (役員の任期)
@ 会長および副会長の任期はそれぞれ3年とする。
A チームリーダーおよび運営委員の任期は3年とする。
B 任期途中で欠員が生じ、その補充として加わった運営委員の任期は前任者の残り   期間とする。
C 正副会長および運営委員は再選することができる。
但し正副会長の連続再選は2期6年までとする。
第W章 ハーネス基金と一般会計
第15条  (ハーネス基金)
盲導犬と引退犬の健康管理に要する費用を支援するためにハーネス基金を設ける。
@ 具体的な運営方法は別に定める運営規則に依る。
A 支援の対象は長野県内に居住する会員の盲導犬使用者および引退犬飼育者とする。
但し、長野県内に居住していた盲導犬使用者または引退犬飼育者の会員が、他の都道府県に転居した後も会員継続を希望する場合は支援の対象とする。
B 基金の原資は年会費総額の半分と寄付金を充てる。
第16条 (一般会計)
本会の運営に関わる経費は年会費総額の半分を以て行う。
第17条 (会費)
会費は年額2000円とする。
第18条 (寄付金)
寄付金の使途については、寄贈者の意志を尊重して決める。
尚、特に希望がない場合はハーネス基金に入れる。
第19条 「会計年度」
本会の一般会計およびハーネス基金会計の会計年度は5月1日から翌年4月31日とする。
第20条 (会計監査)
@ 本会の会計監査は毎年5月に行い、その結果を定期総会で報告して承認を得る。
A 会計監査委員は運営委員以外の会員の中から会長が委嘱し、総会または運営委員会の承認を得る。
第X章 その他
第21条 (会規約の改正)
本会規約の改正は次のような場合に行われる。
@ 運営委員会の提案に基づき、総会において出席者の過半数の賛成を得た場合。
A 会長に対して会員の過半数から会則改正の請求があった場合は、会長は会則の一部または全部を改正する提案を運営委員会に対して行わなければならない。
第22条 (付則)
1999(平成11)年5月30日 施行
2011(平成23)年6月 5日 一部改正


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