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第T章 総則
第1条 (会の名称と事務局)
1 本会を『長野県ハーネスの会』と称する。
2 本会の事務局を会長宅に置く。
第2条 (目的)
盲導犬が働きやすい社会的環境を整えるために理解者や支援者のを広げながら問題の改善に取り組む。
第3条 (会員の資格)
盲導犬の社会的使命とその働きやすい環境づくりに理解と関心があり、且つ年会費を納入した個人または団体。
第4条 (活動の柱)
@ 盲導犬の社会的役割とそれらを取りまく諸課題の改善に向けて、理解を広げるための具体的な取り組みをする。
A 盲導犬を引退した犬(引退犬)の現状への理解を広げる。
B 関係する諸機関および諸施設に対して必要な要望をする。
第U章 組織
第5条 (会組織)
本会は総会のもとに運営委員会および専門部を置く。
第6条 (総会)
1 定期総会は毎年5月に開き、次の事項を行う。
@ 前年度の事業および決算と会計監査報告の承認。
A 当年度事業計画および予算の議決。
B 役員の選出。
C 会則および諸規約の改廃の議決。
D その他、必要事項。
2 総会の議事は出席者の過半数を以て決し、可否同数の場合は議長の裁決により決定 する。
3 総会議長は総会に出席した会員のなかから選出する。
第7条 (運営委員会)
運営委員会は総会の決定に基づき次の事項を推進する。
@ 事業計画の作成。
A 予算編成。
B 総会議案の作成。
C 盲導犬および引退犬を支援するための基金を運営する。
D 総会議決事項の推進。
E 会報『ハーネスながの』を発行する。
F その他
計画の推進に当たっては、運営委員会内に必要な専門部を設けて、具体的に取り組む。
第8条 (専門部)
運営委員会内に次の専門部を置き、各部会は部長を互選する。
@ 庶務・会計部
A ハーネス基金部
B 理解推進部
C 製作部
D 編集・情報部
第V章 役員
第9条 (運営委員)
運営委員会を構成する運営委員は会員の中から選出する。
@ 運営員の定数は10名程度の必要数とする。
A 運営委員は会員の中から選出し、総会の承認を必要とする。
第10条 (会長)
会長は本会を代表し、本会運営の全般を統括し、総会および運営委員会を招集する。
@ 定数1名
A 運営委員の中から選出し、総会の承認を必要とする。
第11条 (副会長)
副会長は会長を補佐し、会長と共に本会運営の全般を統括する。
@ 定数1名
A 運営委員の中から選出し、総会の承認を必要とする。
第12条 (専門部長)
それぞれの専門部は部長を中心に計画を推進する。
第13条 (役員の任期)
@ 会長および副会長の任期は2年とする。
A 運営委員の任期は2年とする。任期途中で欠員が生じ、その補充として加わった運営委員の任期は前任者の残り期間とする。
第W章 盲導犬健康支援基金と一般会計
第14条 (盲導犬健康支援基金)
盲導犬の健康管理に要する費用を支援するための基金(通称、ハーネス基金)を設ける。その具体的な運営方法は別に定める運営規則に依る。
@ 支援の対象は会員の盲導犬使用者および引退犬飼育者とする。
A 基金の原資は年会費総額の半分と寄付金を充てる。
第15条 (一般会計)
本会の運営に関わる経費は年会費総額の半分を似て行う。
第16条 (会費)
会費は年額2000円とする。
第17条 (寄付金)
本会の目的に理解のある個人または団体からの寄付金の使途は、寄贈者の意志に基づ いて決める。
本会の一般会計およびハーネス基金会計の会計年度は4月1日から翌年3月31日と する。
第18条 (会計監査)
@ 本会の会計監査は毎年3月に行い、その結果を定期総会で報告しなければならない。
A 会計監査委員は運営委員以外の会員の中から会長が委嘱する。
第X章 その他
第19条 (会則の改正)
本会規約の改正は次のような場合に行われる。
@ 運営委員会の提案に基づき、総会において出席者の過半数の賛成を得た場合。
A 会長に対して会員の過半数から会則改正の請求があった場合は、会長は 会則の一部 または全部を改正する提案を運営委員会に対して行わなければならない。
第20条 (付則)
本会則は1999年5月30日より施行する。 |